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遺贈寄付(いぞうきふ)とは

いま増えている遺贈寄付について

遺言者が自分の財産をどのように処分するか、生前であろうが死後であろうが本人の自由です。
なので、法律に反するような遺贈でないかぎり誰に遺産を残すかも自由となります。ただし、すべての遺産が遺言の内容通りに実行されるわけではありません。
配偶者、子、父母などの直系尊属が相続人の場合は、遺留分の権利があるため、遺留分を侵害している分の取り戻し請求は可能です。
また、最近では、自分の財産をあげる人がおらず、財産の行く末を決めかねている「おひとり様」も増えています。そういった方は、人生最後の社会貢献として、ユニセフや国境なき医師団などのボランティア団体や、自分が信仰していた宗教法人に寄付をしようと考えている方が増えています。これを「遺贈寄付」といいます。

遺産を全て寄付できるのか

例えば、「遺産のすべてをボランティア団体○○に寄付する」という遺贈寄付の遺言があった場合、相続人からしてみれば、自分たちが相続できると思っていた遺産がすべて第三者へ遺贈されることには納得できないという気持ちになる場合もあるでしょう。しかし、相続人が遺言者の意思を尊重して遺留分減殺請求をおこなわなければ、全遺産はボランティア団体へ遺贈寄付されることになります。

※遺贈寄付には問題点を指摘する学者もいます。例えば、遺言者が信仰していた宗教法人へ遺産の全部または何分の1というように割合を決めて遺贈をおこなう場合、それは包括遺贈となります。包括遺贈の場合には、法定相続の場合と扱いは同じですから、法定相続の場合の規定が準用されることになります。この場合、宗教法人が包括受遺者になれるとすると、法人が遺産分割協議に参加することになり、色々な点において不都合があるとされています。しかし、現在の相続は、財産の相続に限られているため、マイナスの財産の相続など法人にとって不都合な場合には、相続放棄をすればよいだけの話しなので、そのことをもって法人への遺贈を否定することはできません。

遺贈寄付には遺言執行者が必要

寄付遺贈をおこなう場合には遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言執行者が必ず必要とされるのは、「相続人の廃除および取消し」、「認知」の場合とされていますが、寄付遺贈をおこなう場合にも遺言執行者を指定しておくべきでしょう。

遺言執行者は、「遺言の内容通りに実現する者」をいいます。寄付遺贈をおこなう場合、第三者へ遺産を持っていかれることを不満に思う相続人も少なからずいるために、相続人全員の協力が得られなかったり、トラブルに発展することも考えられます。そのため、確実に寄付遺贈を実現してもらうためには、信頼できる公平な第三者を遺言執行者として指定しておくことをお勧めいたします。(関連記事:遺言執行者とは

不動産の現物を寄付することはできない

遺贈寄付では、原則、不動産現物を寄付することはできません。(不動産の状況や価値によっては現物で受け取ってくれる団体もあるようなので寄付先に確認をしてください)

不動産現物は現金に比べて、換金の手続きが煩雑、かつ、時間も掛かるために受け入れてくれる団体は少ないようです。
その場合には、あらかじめ売却をして、その代金を寄付することが必要になります。また、指定した遺言執行者が対象の不動産の売却手続きをおこない、その代金を寄付する旨を遺言でしておくも可能です。
このような清算型遺贈の場合には、必ず遺言は公正証書で作成を行い、清算する権限を遺言執行者に与えたことを対外的に証明できるようにする必要があります。
(関連記事:公正証書遺言とは

今後増え続けるおひとり様の遺贈寄付

身寄りのない方、いわゆる「おひとり様」が増えている現代では、今後も遺贈寄付は増え続けていくものと思われます。誰にも財産を承継してもらう人がいない方、いても財産をあげたくない方など、様々な方がいらっしゃいます。
相続人がいない方が亡くなると、その相続財産は国庫に帰属することになりますが、現実問題として誰かがその手続きをしなければいけないことになります。死後の手続きを考えると、誰かにやってもらうしかないのです。遺言執行者もそうですが、おひとり様は生前に自分の死後のことを任せられる人を探すことが必要になってきます。
我々司法書士は、相続手続きを第一線で行ってきておりますので、死後から関与していくだけではなく、生前からの終活についても対応できるような専門性を身につけなければいけないと考えます。

生前に寄付先と相談を(三者面談のススメ)

遺贈寄付を考えている場合には、遺言にその旨を書くだけではなく生前にその団体と打ち合わせをしておくことをお勧めします。

寄付する団体ごとに、留意点や遺言者への主旨説明などがありますので事前打ち合わせは必須となります。また、事前打ち合わせをしておくことで、遺言者の死後、スムーズに寄付への手続きが可能となりますので、相続人の負担も最小限に抑えられることでしょう。

なお、遺贈寄付をしたい団体との打ち合わせに、遺言執行者(司法書士など)に同席をしてもらうケースが増えています。寄付者だけでなく、寄付先や遺言執行者としても三者面談をしておくことで、手続きがスムーズにいきますし、安心感が得られるはずです。

当事務所では遺贈寄付についてのご相談をお受けしております

当事務所では、過去に認定NPO法人やユニセフ・国境なき医師団のようなボランティア団体と遺贈寄付について手続きを行った経験がございます。
全く遺贈寄付のことすら知らない事務所が多い中、当事務所では社会貢献の一環として遺贈寄付を考えられている方を積極的にサポートしております。
ご相談等がありましたら、一度当事務所までご相談ください。
遺言執行者として三者面談の対応も可能です。

遺贈寄付については、当事務所が運営する別サイトの方が詳しく書いてありますので、ご参照ください。外部サイトへ移行します。
遺産寄付サポート(遺言による寄付)の詳細と料金について


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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32.3ヶ月経過後の相続放棄
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40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
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52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
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56.相続税の申告方法
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61.遺言を書くメリットとデメリット
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81.除籍謄本と改製原戸籍
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84.成年後見制度とは
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87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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