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相続登記の後に遺言書が見つかったら

後日遺言書が見つかった場合の取り扱い

相続人は遺言書の存在を常に知っているとは限りません。故人が誰にも話をすることなく遺言を書いた場合には、発見されない限りはその遺言の存在を知りえないからです。
また、平成元年以降に作られた公正証書遺言であれば公証役場の検索システムを利用して探すことが可能ですが、それ以前に作られたものだと公正証書であっても見つけるのは困難です。
(関連記事:公正証書遺言の検索方法・調査

当然、自筆証書の遺言の場合には、どこにしまったのか故人が家族や親族へ伝えていなかった場合には、時間が経過してから発見されることもそう少ないことではありません。
相続登記の後に遺言書が発見された場合の取り扱い方法について解説していきます。

法定相続分での相続登記後に遺言書が発見されたら

法定相続分での相続登記がなされた後に遺言書が見つかったケースでは、以下の登記先例が参考になると思います。

関連する登記先例

被相続人からABCの3人へ相続登記がなされた後に、「甲土地はAに単独で相続させる」旨の被相続人の遺言書が発見された場合、Aの単有名義とする所有権の更正登記を申請する。(平成2.1.20-156)

この登記先例では、遺言書の存在によって、被相続人の死亡時点において、A単独名義であったはずなのに、間違ってABCへ相続登記がなされてしまったと考えています。つまり、錯誤によりABCの共有名義からAへの更正登記を申請することになります。
更正登記は普通の登記申請と基本的に違いはありませんが、手直しの登記という意味合いでいえば手続き的に異なる部分も存在します。一般的な登記申請書については、法務省HPや他のサイトで掲載されていることがありますが、所有権更正登記はほとんど見当たりませんでしたので、当サイトにて提供します。
(関連記事:錯誤・更正登記とは

所有権更正登記の登記申請書の見本

登記申請書の事例

被相続人甲野太郎の相続人が子供三人(一郎、二郎、三郎)である場合において、三人が各3分の1の共有名義で相続登記を申請した後に、「甲不動産は一郎に単独で相続させる」旨の甲野太郎の公正証書遺言が発見された場合の所有権更正登記。

登  記  申  請  書

 

登記の目的  ○番所有権更正

原   因  錯誤

更正後の事項 所有者 横浜市西区山下町一丁目2番3号 甲野一郎

権 利 者  横浜市西区山下町一丁目2番3号 甲野一郎

義 務 者  横浜市中区本町三丁目20番1号 甲野二郎
       横浜市港南区南町二丁目3番4号 甲野三郎

添付書類
登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権限証書   


平成30年3月20日申請 横浜地方法務局 ○○出張所

代 理 人  横浜市南区南町1番地 
      司法書士 法務太郎 
電話番号045-123-4567

登録免許税  金1000円

不動産の表示

~省略~

 

登記の目的は「○番所有権更正」として、手直ししたい登記の順位番号を記載してください。
原因は「錯誤」として、権利を奪われる相続人を義務者、権利が増える相続人を権利者とします。
更正後の事項には、遺言書で不動産を相続することとなった相続人の名前を記載します。
添付書面として、登記原因証明情報(発見した遺言書)、登記識別情報通知(相続登記時に発行された二郎、三郎のもの)、印鑑証明書(二郎、三郎のもの)、代理権限証書(司法書士へ委任する場合)といったものを添付します。
登録免許税は不動産一個につき金1000円です。

相続手続き後の遺言書発見はなるべく避けるべき

遺言書があった場合、被相続人が死亡した時点で当該遺言書の内容で相続人へ財産が承継されることになります。つまり、相続手続きを進めている最中に遺言が見つかってしまうと、相続手続きを一旦止めて、方針を決め直さなければいけません。また、もし相続手続きが完了した後に遺言書が発見されてしまうと非常に厄介です。各相続人は、既に承継した財産を使ってしまっている可能性がありますし、やり直しをすることができない状況にある場合だって考えられます。さらに、相続人以外の名前が遺言書に書かれていた場合、その人に対しても相続権が及ぶことになります。これらは、遺言の存在を相続人が知っていたか否かに関わりません。(関連記事:遺言があっても遺産分割できるのか
遺言書の内容は、相続手続きを進めるうえで一番最初に知っておかなければいけませんので、相続手続きの最も初期段階で遺言書の調査を行うことが賢明だと考えられます。(関連記事:複数の遺言が見つかったら

それぞれの家庭環境や事情などによって簡単に言えることではありませんが、できることなら生前から家族や親族で相続財産の話をしっかりとしておき、遺言書の存在も事前に把握しておくことをお勧めします。言い出しにくいことかもしれませんが、相続のこと、しっかりと親族間で話し合って、なるべくクリアな状態にしておくことが揉めない相続の第一歩と言えるのかもしれません。
なお、後日発見する場合ではなく当初から遺言を見つけた場合の相続登記についてはこちらの記事が参考になると思います。≫
遺言による相続登記

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
45.
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46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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