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遺産分割による相続登記について

遺産分割協議と相続登記

一般的には、各相続人間での遺産分割によって不動産の相続登記をする場合が多いかと思います。前回の記事では、法定相続分での相続登記について解説をしましたが(前回記事:法定相続分での相続登記、ここでは遺産分割によって相続登記をする方法について解説をしていきます。

遺産分割による相続登記の場合、遺産分割のタイミングによって登記の原因が変わってきます。いったん、法定相続分での共有の相続登記を行った後に、遺産分割協議により登記をやり直す場合は、登記の原因は「遺産分割」になります。
登記の原因が遺産分割の場合には、遺産分割協議により不動産の持分が増えた相続人が「登記権利者」、減った相続人が「登記義務者」となり、共同して登記の申請をすることになります。
一方、法定相続分の共有の相続登記を経ないで、遺産分割協議により登記をする場合、登記の原因は「相続」になります。
登記の原因が相続の場合には、遺産分割協議により相続人となったものから単独で登記の申請をすることができます。
登記の申請は、原則共同による申請ですが、「共同」か「単独」かの違いは登記の原因で異なってきます。
被相続人から相続人(遺産分割協議で決まった相続人)に対して不動産の名義変更をする登記(登記の原因が「相続」)の場合、既に亡くなっている被相続人と共同で申請をすることはできませんので、相続人からの単独での登記の申請が認められているということです。

※不動産登記法第63条第2項には、相続による登記の申請は単独で申請することができると明記されています。「相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。」
また、民法第252条の「・・・保存行為は、各共有者がすることができる。」という、保存行為が不動産の現状を維持する行為(共同相続人のためになる行為)と同じ意味を持つとされていることからも、単独による登記の申請が認められているとされています。

遺産分割による相続登記の必要書類と費用

手続きに必要な書類、費用は以下のとおりです。

◆必要書類
・土地(建物)所有権移転登記申請書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相続人全員の住民票(遺産分割協議の結果、相続する者の分だけ必要)
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・評価証明書

◆費用
・登録免許税:不動産評価額の1000分の4
・依頼料:司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合には、その費用
※登録免許税とは、登記を行う際にかかる税金のことです。

書類の準備ができたら、法務局へ申請をします。
申請からおおよそ1週間前後で登記の手続きが完了します。
繁忙期などの場合には、申請から2週間前後の日数を要する場合もあります。
出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍を含む)を収集する時間を考えると、全体的に1~2ヵ月はかかると思ってください。
(関連記事:除籍謄本と改製原戸籍

遺産分割協議書の作成が必要になる

必要書類でも説明しましたが、遺産分割による相続登記の場合には、遺産分割協議書の提出が必要となってきます。
当たり前だと言われればその通りなのですが、遺産分割協議書には相続人間だけではなく、対外的にだれが何を相続したのかを証明することができます。
遺産分割は、相続人全員が納得の上で共有財産を分割しますので、法定相続分と異なっても有効とされています。それだけ強い効力を持っています。
当然、法務局に持っていけば、相続を原因として土地や建物の不動産の名義を変えることができます。この場合、遺産分割協議書は所有権移転登記の申請時の「登記原因証明情報」として、必要となるのです。
(関連記事:相続による所有権移転登記について
※登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報のことをいいます。(関連記事:登記原因証明情報とは
不動産登記法第61条では、登記原因証明情報の提供について規定されています。
「権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。」

そして、遺産分割協議書(または遺産分割証明書)を作成する際には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。また、相続人全員の署名と実印による押印が必要になります。実印による押印でないと、有効な遺産分割協議書とは言えません。印鑑証明書は、その印鑑が本当に相続人本人のものであるかの証明に必要となります。
(関連記事:遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い

相続登記では遺産分割協議書につける印鑑証明書の期限は存在しない

公的な書類の提出を求められたときなど、一般的には取得から3か月以内や6か月以内などのものを提出してくださいと言われる場合が多いかと思います。
ですが、遺産分割による相続登記の際に提出する「印鑑証明書」には、取得からの期限が存在しません。ですから、取得してから年月が経過してしまった印鑑証明書が手元に残っている場合は、それを利用することも可能です。
例えば、先々代などが亡くなった当時において遺産分割協議書まで作成したにもかかわらず、何かしらの事情により相続登記がされていなかった場合でも、その当時に取得した戸籍謄本などの書類、もちろん印鑑証明書などもそのまま利用して、現代で相続登記をすることも可能なのです。
※名義変更をする財産によっては、3か月以内でなければならない場合もあります。

ただ、意外なことに戸籍謄本は大切に保管してあったとしても印鑑証明書は保管していないことがあります。(印鑑証明書の有効期限が3ヵ月だと思って破棄してしまうのでしょうか)
戸籍謄本については、役所にいけば再取得することが可能ですが、当時の相続人の印鑑証明書を取得することはできません。もちろん相続人全員に印鑑証明書の再取得をお願いすればいいのかもしれませんが相続人が死亡してしまっている場合には非常に厄介です。
遺産分割協議書と印鑑証明書というのは常にセットで考えて、一緒に保管をするようにしましょう。


【相続登記の関連記事】
相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
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